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小型船舶/同乗者の操縦について

友人たちとボートをレンタルして釣りをしていると必ず聞かれることです。

友人
友人
運転させてくれ(#^.^#)

簡単そうに見えるのはわかります。実際に免許不要で運転できる国もたくさんありますから。

ただ、このお願いにいつも戸惑っています。

なぜなら船長は、操縦のみならず船の運航すべてに責任を負う立場にあるからです。

そもそも、小型船舶操縦免許は船長の資格です。

したがって、運航の指示を出しながら責任を持って同乗者に操縦を委ねることも可能となります。

これが友人たちの依頼の根拠のようです。ただ例外事項があります。

  • 水上オートバイの操縦
  • 港則法の港の区域(港湾内)
  • 海上交通安全法に航路を航行する場合

東京湾では、京浜港、横須賀港、千葉港、木更津港が港則法対象、中ノ瀬航路、浦賀航路が海上交通安全法の対象となります。

ということで横浜をベースとしているトンボの場合、港湾法と海上交通安全法の対象となり、免許保有者による操縦が義務とあります。

モヤモヤしていたんですが、解決。これからサクッと断ります。

安全運転で楽しみましょう。

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トンボ
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